オーラルアプライアンスの適応症
安田 亮

浅草安田歯科醫院

院長
安田 亮


  • ・日本大学松戸歯学部 卒(平成8年)
  • ・同大学病院 勤務
  • ・浅草安田歯科醫院 院長着任(平成9年)

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オーラルアプライアンスの適応症

オーラルアプライアンスの適用に必要とされる条件

  • 不症状が「いびき」のみ。あるいは睡眠時無呼吸症候群があっても、その症状が軽度であること
  • 鼻の閉塞がなく正常に機能していること
  • 下顎を前方に一定以上の距離を動かせること
  • 虫歯などの歯科治療を済ましてあり、装置を支えるだけの健康な歯が存在していること
  • 予め、医科医療機関でオーラルアプライアンスの適用が効果があると判断されていること など

オーラルアプライアンスの適応症

  • 軽度までの睡眠時無呼吸症候群
  • 中等度以上の睡眠時無呼吸症候群であっても、CPAPの装着がなんらかの理由により困難であるとされる場合
  • 中等度以上の睡眠時無呼吸症候群であっても、CPAPとの併用などでその効果が期待出来ると判断される場合
  • 外科的手術による治療が困難とされる場合 など

オーラルアプライアンスの適用が困難とされるケース


オーラルアプライアンスの適用が困難とされるケース
  • 重度の睡眠時無呼吸症候群の場合
  • 放置された虫歯や歯周病がある場合
  • 一定の距離、下顎を前方に移動出来ない場合
  • 成長途中にある若年者の場合
  • 鼻に閉塞が認められる場合
  • 不眠症などの体型以外の睡眠障害を持つ場合
  • 扁桃腺肥大やアデノイドがある場合 など

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